2011-12-01 第179回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
このような改造自動車を更に将来において進めていきたい、このように考えております。
このような改造自動車を更に将来において進めていきたい、このように考えております。
この中で、自動車運転免許取得、改造助成事業は、技術の進歩に伴い、重度の障害者であっても改造自動車を自ら運転することが可能となってきていることを踏まえまして、障害者の運転免許の取得や自動車の改造に要した費用を助成するものでございます。 次に、情報・コミュニケーションの支援に参ります。
○石毛委員 実際に、一部上場企業に就職された聴覚障害の方が何度要請しても手話通訳の方をつけていただけないというような問題があったり、それから、肢体不自由者の方で改造自動車を必要として、それで通勤される方が駐車場を確保したいと言っても、これも一部上場企業の場合ですけれども、なかなかそれが実現しないというようなことがあったりして、私は実際に書類をいただいたので、今ここでお見せしてもいいんですけれども、こんなすごい
○政府委員(高橋伸和君) やはり身体障害者の方の障害の程度もさまざまでございますし、車もさまざまであるということから原則としてそれぞれの個別の審査が必要なんでございますが、現在やっておりますのは、同じ車種につきましてはかの車にキットをつけたいというふうな場合には、これは先ほど申し上げた改造自動車審査結果通知書を添付されればもう事前の審査は要らない、こういうことになっております。
さらに、この審査に通りますとそこで改造自動車審査結果通知書というものを交付いたしまして、それであとその検査、登録ということになるわけでございます。今二週間と申し上げたのはその審査に要する手続が二週間ぐらい通常がかっている、その後は検査に持っていかれればそれで登録ができるということでございます。
○政府委員(高橋伸和君) 障害者の方の改造自動車に限りませんで、自動車を運行するに当たって、安全上、公害上の観点から保安基準に今適合するということが必要でございます。したがいまして、身体障害者の方が御利用になるように改造する場合には審査を行っておる、こういう状況でございます。この審査の手続は通常二週間ぐらいを要しているということでございます。
この場合に、同一型式、同じ車で同一の身体障害者用の改造を行ったというような場合には、改造自動車審査結果通知書というのが最初に出したときに役所の方から出ますので、その写しを持っていっていただければ、あとは現場の検査場でチェックが簡便にできるという方式になってございます。
その中で、身体障害者の方が障害の程度に応じまして改造しました改造自動車、これにつきまして非課税措置をしていただくことになりまして、十月一日から施行する予定でございます。 以上でございます。
政府の「障害者対策に関する長期計画」、これは五十七年三月に国際障害者年推進本部がつくった計画でありますが、この中に、「市町村の区域内の移動、交通等については、」——前からずっとありますけれども省きますが、「リフト付バス、改造自動車等の特別手段、ガイドヘルパーの派遣等のサービスを考慮し」とあるんですね。だから、リフト付バスというのはちゃんと長期計画に入っているわけですね。
えていたよりも余りにもあっさりとした表現でございまして、実はこれで、かなりあのときは一年ぐらい検討されたと思うんですが、一年検討した結果がこういうことなのか、また、これからまたこんな形なのかという心配もあるわけなんですけれども、その記述の部分、短いですからちょっと読み上げますと、「公共交通機関の改善、整備を進めるとともに、公共交通機関と住居との間、又は、市町村の区域内の移動、交通等については、リフト付バス、改造自動車等
こういう人たちに対する援助をお考えいただきたいことと、それからよく私もわからないのですが、車いす生活者の社会復帰を促進するために、こうした人たちの足になる改造自動車の購入に際して、同じように労災では低利の貸付制度があると聞いていますけれども、これらについて不幸にして災害を受けた職員が再び社会復帰が図れるような努力を国公災制度の枠内であったとしてもなさるべきではないか、そんな点について御答弁いただきたいと
それから、低燃費車の改造、自動車燃料の効率を高めるような方向で指導いたしておるわけでございます。